この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
国税不服審判所組織規則
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昭和四十五年大蔵省令第十七号
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附 則
平成一二年八月一四日 平成一三年財務省令第二号
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。